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クーリングオフは書面で行わなければなりません
実は、法律的には契約は口頭でも有効に成立します。この場合、契約書は証拠書類にすぎません。しかし、クーリングオフの行使は書面により行わなければなりません。その理由は、クーリングオフは期間内に発信しなければならないという点において、その日付の証明が重要であることや、消費者に無条件解除という強力な権利を与えていることから、業者とのトラブルの発生を避けるために書面による証拠を残す必要があるからです。
クーリングオフは内容証明郵便が最適です
なぜクーリングオフは書面で行わなければならないなのかということを考えれば、それは証拠を明確に残すためですので、より確実にクーリングオフを行うためには内容証明郵便で行うべきでしょう。
内容証明郵便は手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものですので、クーリングオフの意思表示をしたという書面による証拠およびクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れますので最適です。
簡易書留郵便でもクーリングオフできますが・・・
消費者センターに相談したら「簡易書留郵便でもクーリングオフできますよ」と言われたんですが・・・とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
確かにその通りですが、簡易書留郵便というのは確実に証拠を残すということにおいては不十分であると言わざるをえません。では、その書面でクーリングオフの意思表示をしたという証拠についてですが、その書面の内容について誰が証明してくれるのでしょうか?コピーしておけばいいのでしょうか?ではそのコピーは、本当に業者に出した書面のコピーなのでしょうか?別のもののコピーではないのでしょうか?あなた以外に誰も内容を証明できないのです・・・・。
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