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クーリングオフとは無条件に申し込みの撤回や契約解除ができる制度です
クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約において、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定期間内であれば、消費者が事業者との間で締結した契約を理由を問わず無条件に申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
クーリングオフすると、その契約は無かったことになります。そして、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。また、すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。商品を受け取っている場合にはその商品を返さなければなりませんが、その引取費用は全て販売業者の負担となります。
消費者は一方的に契約解除できるうえ、損害賠償金や違約金もなく、また取引費用すらかからないので、消費者にとって最も有効な救済制度と言えます。
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