クーリングオフ制度と効果(クーリングオフ無料相談)

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クーリングオフ制度と効果

クーリングオフとは無条件に申し込みの撤回や契約解除ができる制度です

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等の法律で規制されている契約において、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、一定期間内であれば、消費者が事業者との間で締結した契約を理由を問わず無条件に申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリングオフすると、その契約は無かったことになります。そして、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。また、すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。商品を受け取っている場合にはその商品を返さなければなりませんが、その引取費用は全て販売業者の負担となります。

消費者は一方的に契約解除できるうえ、損害賠償金や違約金もなく、また取引費用すらかからないので、消費者にとって最も有効な救済制度と言えます。



クーリングオフのご相談方法

メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787(携帯)
※ 行政書士高瀬満成本人の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。

FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書などをFAXしてください)



クーリングオフのご依頼方法

メール・FAX・電話でやりとりするだけでクーリングオフできます

1.契約書、ローンの申込書、メールアドレスなどをFAX(0791-72-5776)してください
2.内容証明郵便を作成し発送します
3.相手方に内容証明郵便が届いたことをメールでご報告
4.アフターフォローとしてご質問やご相談は何度でも無料です

遠方のお客様でも何の問題もなくクーリングオフのご依頼をいただいています

当事務所が実施したお客様満足度調査の結果を見ると、遠方のお客様でも遠方であることに特に問題を感じていないことがわかりました。また、当事務所のクーリングオフ手続きに対して、とてもご満足いただいていることがわかりました。


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