マルチ商法で健康機器を買ってしまった場合のクーリングオフ
「半年も経てば月に40〜50万円稼げるようになる」「初期投資が必要だけどすぐに元が取れる」と言われ、紹介者の顔も立てて、健康機器を契約してしまった。
しかし、商品の性能に比べ、あまりにも高額で、家族にも反対されていることもありクーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の連鎖販売取引にあたり、クーリングオフができることの書面の交付等の日から20日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。もちろん、健康機器を使用していてもクーリングオフできますので安心してください。
マルチ商法のセールスは収入面のメリットを強調しすぎる場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
当事務所では1万3,000円で販売業者と信販会社へのクーリングオフ手続きから頭金の返金、健康機器の発送のアドバイス、その他の相談までできます。もし販売業者から電話があれば「先生に依頼してクーリングオフ手続きをしてもらっています」と言えば、しつこい説得もされないでしょう。これがクーリングオフ手続き代行の1番のメリットと言えます。
マルチ商法の場合にはクーリングオフ期間が経過してしまっている場合にも契約解除できる場合もあります。当事務所ではクーリングオフ期間経過後のマルチ商法の契約解除の実績もたくさんありますのであきらめないでご相談ください。 |