|
訪問販売で浄水器を買ってしまった場合のクーリングオフ
「水道水の水質検査に来ました」と男性が来宅しました。
「この水は体に良くない」と長時間説得され、高額だったけど体にいいのならということでクレジットを利用して、浄水器を購入することにしました。しかし、市販の浄水器と比べても性能はあまり変わらないのに、あまりにも高額で、家族の反対もあり、クーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたり、浄水器はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。もちろん、浄水器を使用していてもクーリングオフできますので安心してください。
浄水器のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
当事務所では1万3,000円で販売業者と信販会社へのクーリングオフ手続きから浄水器の発送のアドバイス、その他の相談までできます。もし販売業者から電話があれば「先生に依頼してクーリングオフ手続きをしてもらっています」と言えば、しつこい説得もされないでしょう。これがクーリングオフ手続き代行の1番のメリットと言えます。 |