エステの契約をしてしまった場合のクーリングオフ
エステサロンから「エステの無料体験はどうですか?」と電話がかかってきました。
体型が気になっていたので試しに出かけ、「きれいになるのは今しかない」と言われて痩身エステと化粧品の契約をしました。
「エステティックサービス」は「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務提供にあたります。契約期間が1ヶ月、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。解約料はエステ開始後の場合は、エステの契約残額の10%か2万円のいずれか低い額になります。(エステ開始前は2万円が解約料の上限になります)
エステの場合は高額な契約になってしまうことも多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。エステに数回通っていると、脱毛、痩身エステ、マッサージ用の化粧品をすすめられ契約してしまうこともあります。エステの施術中に言われると断りにくく、総額で200万円になってしまう事例も多くあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、エステサロンと信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。もちろん、エステの施術をしていてもクーリングオフできますので安心してください。しかし、使用済みの化粧品は返品できなくなってしまいますので注意が必要です。
当事務所では1万3,000円でエステサロンと信販会社へのクーリングオフ手続きから、化粧品の発送のアドバイス、その他の相談までできます。もしエステサロンから電話があれば「先生に依頼してクーリングオフ手続きをしてもらっています」と言えば、しつこい説得もされないでしょう。これがクーリングオフ手続き代行の1番のメリットと言えます。
エステの場合は、8日以内はクーリングオフ、それ以降は中途解約ができますのであきらめずに手続きしましょう。 |